- わけあり物件ホーム
- 立ち退き交渉について
通常の賃貸関係にあった不動産の貸主と借主が、事情により物件の明け渡しを求めたり、退去して返還しなければならなくなった時、それぞれの立場と状況により、交渉する条件が違ってきます。
貸主からの申入れには、契約期間が満了する場合であっても、返還を要求する為には、事前の通知と正当事由が必要です。契約期間中の解約申入れには、明渡し料を用意しなければならないでしょう。
借主から申入れする時にも、事前の通知がない時は契約に定められた費用が発生します。
立退き、物件の返還が円滑に行われるように当事者双方の権利、主張を調整します。
競売物件の立ち退き交渉
競売で落札した不動産に居る居住者がなかなか立ち退きそうにない…や「占有屋」といわれる不法占有者が居て物件の明け渡しに多額の立ち退き料を要求している。約束の期限が過ぎても立ち退いてくれない。
など、家屋やビルなどの不動産の明け渡しにはトラブルが発生しやすいものです。「駐車場にするから…」と言われて貸した土地なのに使用状況が約束と違っていたりして困ってしまうケースもあります。
せっかく安く落札した競売物件でも占有者が居たのでは利用することが出来ません。個人で立ち退きの交渉をしても、労力を無駄に掛けるだけで状況は悪化し、最悪、高額な立ち退き料を支払うことにもなりかねません。これではなんの為に安く物件を競落したのか分かりません。
立ち退き交渉の流れ
- 依頼者から相手方に通知又は同行して挨拶まわりをします。
- いきなり法的手段を講じるなどをしないで、粘り強く交渉します。
- 合意に達すると合意書を交わし、立退き料(和解金)と引きかえに物件の引渡しを受けます。
立ち退き料の支払いは・・・
立ち退きは大変難しい交渉です。それに伴い立ち退き料の相場には基準がありません。 大屋さんや相手側占有者の事情に加え、立ち退きを請求できる「正当事由」という理由があっても、いくらかの立ち退き料の支払いが潤滑油となることもあります。
(※交渉委託手数料です。相手方に支払う立ち退き料ではありません)
| 賃料の2ヶ月分~価額の2% |
| 全額立ち退きが完了しての成功報酬です。立ち退きが不調の時は一切報酬は頂きません。 |
| ※但、諸掛り実費は負担下さい。 |
相手側に支払う立ち退き料については、ケースにより違うので個別に見積りをしますが、あくまで目安です。






























