- わけあり物件ホーム
- 競売入札代行について
- 競売システムについて
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購入物件検索・資料収集不動産検索サイトアットホームや不動産競売物件物件サイトBITから裁判所で開示される三点セット(「物件明細書」「現況調査報告書」「不動産評価書」)を閲覧し、入札したい物件を絞ってください。これら検索は無料で出来ます。
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物件の下見競売物件は基本的に中を見る事ができません。外観だけでも見ておくことをお勧めします。 また、入居者の有無などについても、当社にても行いますがお客様ご自身でも確認されることをお勧めいたします。
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物件調査- 現在の権利関係を調査し報告します。
- 物件競落までの費用の見積書を作成します。
- 物件の競落にローンをご利用される方は事前にご相談下さい。
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購入物件の決定購入物件を選定します。
(当社が情報・経験に基づいたアドバイスをします。入札物件の最終決定はお客様がなさって下さい。) -
入札- 金額が決まったら入札します。
(裁判所の手続きはすべて代行します。) - 裁判所へ入札する為の保証金として売却基準価格の20%を御用意下さい。
- 金額が決まったら入札します。
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開札・最高価買受決定- いちばん高い値段で入札した人が最高価買受人(落札者)となります。
- 残念ながら落札できなかった場合は5日位で裁判所より入札で払い込んだ保証金は返還されます。
(この場合、当社は入札手続きのStep4までの2万円以外の手数料はいただきません。)
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売却許可決定最高価買受人となると、買受人として適当かどうかの審査や、今回の競売につき所有者や他の債権者から異議が出ていなければ買受人となります。
(審査落ちはまずありません。) -
残金払込- 売却許可決定がでますと、裁判所から残代金(売却基準価格の80%)納付の通知がきます。
- 定められた期日までに、落札金額から保証金を引いた額を払い込みます。
- ローンを御利用される方は、事前にお申し出下さい。
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職権登記完了- 裁判所が残金の入金払込を確認すると所有権移転登記が行われます。
- 手続きは裁判所が法務局へ嘱託登記の形で行います。
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明渡交渉占有者がいる場合は明渡交渉が必要です。
裁判所は明渡交渉を行ってくれませんので、落札者自身で行わなければなりません。
(御依頼があれば当社が代行いたします。その場合、明け渡しが完成した時に落札価格の1.5%+消費税の手数料を申し受けます。)
任意での明け渡し交渉が成功しなかった時は、手数料やかかった経費は頂きませんが、引き続き依頼を受けて法的執行に移った場合は費用(弁護士費用、荷物の撤去費用等)がかかります。 -
入居- 明渡交渉が合意に達すると、晴れて入居となります。
- ご希望の方には室内リフォームも承ります。

















